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媒介契約で必要書類は何がいる?不動産売却時の書類一覧も紹介

草津市 不動産売却

徳岡 和則

筆者 徳岡 和則

どんな小さなお悩みでも、どうぞ気兼ねなくご相談ください。「こんなこと聞いてもいいのかな…。」ということほど、早めにお話しいただく事で安心につながります。建物のことも不動産のことも、まずはお話を伺うところから一緒に始めましょう。お客様の気持ちに寄り添いながら、最も安心できる道を一緒に見つけていきます。

不動産を売却する際、手続きが複雑で「何から準備すればよいのか分からない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。特に媒介契約を結ぶ際には、事前にどんな書類が必要なのかをきちんと把握しておくことが大切です。この記事では、媒介契約をスムーズに進めるための基本書類や提出の流れ、収入印紙の必要有無、うっかり忘れがちな補足書類まで詳しく解説します。不安なく不動産売却を進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

媒介契約を締結する前に準備すべき基本書類

媒介契約を結ぶ前に準備すべき書類は、売主ご本人および物件そのものを確実に特定し、信頼性を確保するために欠かせないものです。まず、本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの公的書類が必要です。これにより、ご本人であることを身近に証明でき、なりすまし等の不正を防止できます 。また共有名義の場合は、共有者全員分の本人確認書類もご用意ください 。

次に、実印と印鑑証明書です。媒介契約においては実印の押印が求められるケースもあり、その正当性を示す印鑑証明書(発行後3か月以内)も併せて必要です 。

さらに、登記済権利証(登記識別情報通知書)も重要です。これは物件の所有権を立証する最重要書類であり、媒介契約時にも提出が求められることがあります 。紛失している場合は法務局へ問い合わせる必要があります。

項目目的備考
本人確認書類(顔写真付き)売主本人の確認共有名義なら共有者分も
実印・印鑑証明書署名の正当性・登録印の証明印鑑証明は3か月以内のもの
登記済権利証/登記識別情報所有権の確認法務局でのみ取得可能、紛失時は再確認

最後に、間取り図や管理規約などの物件詳細資料を準備しておくと望ましいです。必須ではありませんが、査定精度を高めたり、広告作成時に役立ったりします 。物件概要や設備表、購入時の売買契約書・パンフレットなども、可能であればご用意いただくとよりスムーズです 。

媒介契約締結のタイミングと必要書類の流れ

媒介契約は、不動産会社に売却を依頼した直後、販売活動の開始前に締結するのが一般的です。書面による契約の交付は宅地建物取引業法により義務付けられており、媒介契約書が交付されない限り、不動産会社は仲介手数料を受け取ることができません。媒介契約の提出時には、売主本人を特定する書類と物件の詳細が分かる書類を揃える必要があります。なお、収入印紙は不要です。なお、媒介契約締結時期については、不動産会社へ売却を依頼した時点で書面契約を交わすのが一般的です。

媒介契約締結の前後に提出が望ましい書類とその時期は、以下の表にまとめました。

タイミング提出が必要な書類備考
媒介契約締結時運転免許証等の本人確認書類・実印・印鑑証明書(発行3か月以内)・登記識別情報や権利証・固定資産税納付通知書・登記簿謄本・建物図面・購入時の重要事項説明書など契約開始前の基本資料として必要です。
媒介契約後~販売活動中必要に応じて耐震診断報告書・住宅性能評価書・公図・地盤調査報告書など詳細資料広告や説明資料として準備すると信頼性が高まります。
媒介契約後~決済前登記識別情報原本・住民票の写し(戸籍の附票含む)・実印・印鑑証明書・固定資産評価証明書・鍵など決済や所有権移転登記の手続き上、忘れず準備しておきます。

全体の流れとしては、まず媒介契約を締結し、不動産会社はレインズ登録や売却活動を開始、売主はその後に不足資料を都度提出する形となります。また、売買契約締結から引き渡し・決済までには通常1か月~1か月半程度の期間がかかりますので、書類取得や手続きのタイミングには余裕をもって対応することが大切です。

媒介契約書に収入印紙は必要か否か

媒介契約書には印紙税は不要です。不動産売買契約書や賃貸借契約書など、金銭の授受を伴う契約書には印紙税が課されますが、媒介契約書は課税対象とされていない非課税文書に該当します。この点は、不動産売買における媒介契約の基本的知識として広く認識されています(媒介契約書に印紙税不要と明記された情報)。また、別の視点からも、媒介契約書は非課税文書としてリスト化されており(媒介契約書は非課税文書として分類されている)。

ちなみに、印紙税の課税対象となる「課税文書」は、契約当事者間の契約成立やそれを証明するために作成される書類を指します(印紙税法上の契約書の意義)。それに対して、媒介契約は代理や仲介の依頼に関する契約であり、不動産の譲渡そのものを直接成立させる契約書ではないため、印紙税法上の課税対象には含まれません。

さらに、電子契約の普及により、媒介契約を電子的に締結する企業も増えています。例えば、売買契約だけでなく媒介契約も電子署名によって締結し、電子的に保存するケースが現実にあります(媒介契約も電子署名で締結可能な例)。また、2022年の宅地建物取引業法の改正により、媒介契約書を含む多くの不動産関連契約が電子契約で締結可能となり、電子契約の導入が広がっています(電子化で媒介契約書も可能に)。

項目媒介契約書備考
印紙税の要否不要非課税文書として扱われる
電⼦契約の利用可否電子署名やシステムによる締結が可能
法的根拠印紙税法/宅建業法の改正課税・電子化の制度に基づく

媒介契約時に忘れがちな補足書類と注意点

媒介契約を締結する際、ついつい見落としがちな補足書類や注意点について整理しておきましょう。不動産の種類や共有者の有無によって必要書類が異なりますので、以下のポイントを事前に押さえておくと安心です。

項目内容ポイント
共有名義の書類 共有資産代表者指定届、共有者全員の同意書など 共有関係を明確にし、後のトラブルを防止します。
固定資産税関連書類 評価証明書、公課証明書、納税通知書など 媒介契約書に取得委任の記載があると、証明取得がスムーズです。
広告・資料用補足書類 間取り図、設備仕様書、登記簿謄本など 間取りや物件の詳細を明記し、訴求力を高めます。

共有名義の物件の書類
共有名義の物件では、「共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届」の提出が必要な場合があります。これにより、自治体からの納税通知書の送付先が明確になり、共有者間の認識の相違を防止できます。また、共有者全員の署名や押印が要求されることが多い点にもご注意ください。

固定資産税関連書類
媒介契約書に「固定資産評価証明書などの取得を委任する」旨の特約を明記しておくことで、不動産会社(宅地建物取引業者)が固定資産の評価証明書や公課証明書を代理で申請できるようになります。これがない場合は、別途委任状の提出が必要になることがあります。

間取り図など広告・査定資料用の補足書類
間取り図や設備仕様書、登記事項証明書などは、媒介契約締結後の広告作成や査定資料づくりに役立ちます。これらを事前に準備しておくと、売却活動がスムーズに始められます。

以上の補足書類は、媒介契約の段階で準備しておくことで、その後の手続きを円滑に進めることができます。特に共有物件や固定資産税関係の書類については、契約書への委任記載や届け出の有無など、細かな対応が重要となりますので、ご注意ください。

まとめ

不動産の売却にあたっては、媒介契約を結ぶ前に必要な書類をしっかり揃えておくことが大切です。本人確認や物件を特定するための書類だけでなく、固定資産税に関する書類や間取り図なども忘れずに準備しましょう。媒介契約時には収入印紙は不要ですが、売買契約書とは取り扱いが異なるため注意が必要です。スケジュール全体を意識して余裕を持った準備を心がけることで、安心して売却活動に臨むことができます。どなたでも分かりやすい手順で進めることで、不安を減らし、納得のいく取引につなげましょう。

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