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旧耐震と新耐震の違いとは?不動産購入で失敗しない選び方を解説

不動産購入 旧耐震

徳岡 和則

筆者 徳岡 和則

どんな小さなお悩みでも、どうぞ気兼ねなくご相談ください。「こんなこと聞いてもいいのかな…。」ということほど、早めにお話しいただく事で安心につながります。建物のことも不動産のことも、まずはお話を伺うところから一緒に始めましょう。お客様の気持ちに寄り添いながら、最も安心できる道を一緒に見つけていきます。

不動産の購入を検討する際、「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違いは非常に重要なポイントの一つです。しかし、具体的にそれぞれの基準がどのようなものかご存じでしょうか。不動産購入は大きな決断ですから、建物の安全性や今後の資産価値に関わる耐震基準について正しい知識を持つことが大切です。この記事では、旧耐震と新耐震の基準の違いから耐震性能の違い、購入時に注目すべきポイントまで、分かりやすく解説します。すぐに役立つ情報をお探しの方は、ぜひ最後までご覧ください。

旧耐震基準と新耐震基準、それぞれの定義と背景

まず「旧耐震基準」とは、建築確認申請が1981年(昭和56年)5月31日までに受理された建物に適用される基準です。この基準では、震度5強程度の中規模地震において建物が倒壊しないことを目的としており、大規模地震(震度6強〜7程度)に対する具体的な耐震性能は求められていません。

これに対し「新耐震基準」とは、1981年6月1日以降に建築確認申請を受けた建物に適用される基準です。こちらでは、中規模地震では軽微なひび割れ程度で抑え、大規模地震(震度6強〜7程度)でも倒壊・崩壊しないことを明確に目標とし、人命を守る設計思想が取り入れられています。

区分適用される建築確認日想定する地震と耐震性能
旧耐震基準 1981年5月31日までの確認 震度5強程度で倒壊しない
新耐震基準 1981年6月1日以降の確認 震度6強〜7でも倒壊・崩壊しない

なぜこのような基準の違いが生まれたのでしょうか?その背景には、1978年(昭和53年)に発生した宮城県沖地震があります。この地震では多くの住宅が損壊し、旧耐震基準では十分な安全性を確保できないことが明らかになりました。これをきっかけに、1981年に耐震基準が強化され、「新耐震基準」が導入されたのです。

耐震性能における違いと地震被害の違いの実例

まず、旧耐震基準の建物についてお話します。旧耐震基準は、概ね1950年から1981年5月31日までに建築確認を受けた建物に適用されており、震度5強程度の中規模地震に対して「倒壊しない」ことを目的としていましたが、震度6以上についての安全性は考慮されておらず、被害を完全には避けられない設計でした。

一方、新耐震基準は1981年6月1日以降に採用された基準で、震度5強程度では「ほとんど損傷しない」ことを前提とし、なおかつ震度6強〜7の大規模地震でも「倒壊・崩壊しない」設計が求められています。これは1978年の宮城県沖地震による甚大な被害が背景にあり、人命を守る設計思想へと大幅に強化されたものです。

次に、実際の大地震における被害データをご紹介します。例えば、2024年1月1日に発生した能登半島地震の統計では、旧耐震基準の建物の倒壊率は約19.4%であったのに対し、新耐震基準の建物では約5.4%でした。また、さらに基準が強化された2000年基準に該当する建物では倒壊率はわずか0.7%にとどまっています。このように、新耐震基準以降の建物ほど、明確に耐震性能の向上が見られます。

耐震基準 震度5強への耐性 震度6強〜7への耐性 能登地震における倒壊率
旧耐震 倒壊しない 想定外・危険 約19.4%
新耐震 ほとんど損傷しない 倒壊しない設計 約5.4%
2000年基準 より強化 極めて低リスク 約0.7%

さらに、耐震性能を評価する指標として「耐震等級」があり、耐震等級1が新耐震基準相当、耐震等級2は1の1.25倍、耐震等級3は1.5倍の地震力に耐える性能を示します。熊本地震(2016年)では、新耐震基準の建物にも被害が見られた一方で、耐震等級3の建物は多くが軽微な損傷にとどまり、被害が非常に少なかったという報告もあります。

購入時に確認すべきポイントとその判断方法

不動産を購入する際、旧耐震基準の物件か新耐震基準の物件かを見極めることは、安全性やコストの面でも非常に重要です。以下のポイントを押さえて、賢く判断しましょう。

確認すべき項目具体的な内容チェック方法
建築確認日1981年6月1日以降なら新耐震、以前なら旧耐震建築確認済証や確認通知書で日付確認。紛失時は役所で確認台帳記載事項証明を取得
耐震診断・補強の必要性旧耐震物件は評価・診断した上で補強の検討が望ましい専門家(建築士・耐震診断士)による耐震診断を受ける
税制優遇・保険料新耐震物件は住宅ローン控除や減税、保険料割引などの特典が受けやすい確認申請日の確認、場合によっては耐震基準適合証明の取得もご相談ください

まずは購入を検討されている物件の「建築確認申請が受理された日付」を確認してください。この日付により、旧耐震か新耐震かの基準が明確になります。確認書類(確認済証や通知書)をお持ちでない場合は、対応する自治体の建築課で「確認台帳記載事項証明書」などを取得することが可能です。

旧耐震基準の可能性がある建物では、安全性を評価するために専門家による耐震診断を受けることが大切です。診断結果によっては、耐震補強工事が必要となることもあります。具体的な工事内容としては、筋交いや構造用合板による壁の補強、金物・鉄板による柱・梁の補強、屋根の軽量化や基礎の補強などがあります。

一方で、新耐震基準の建物であれば、税制面や保険面でのメリットも期待できます。住宅ローン控除や登記に関わる減税措置、保険料の割引などが適用される可能性があります。また、確認申請日が不明な場合でも、耐震基準適合証明書を取得すれば各種制度の対象となる場合があり、そのための診断依頼もご相談いただけます。

読者が次に取るべき具体的なアクション

不動産購入を検討するにあたって、まずはご自身が興味をお持ちの物件が「旧耐震基準」に該当するのか「新耐震基準」に該当するのかを確実に把握することが重要です。根拠となるのは、建物の「建築確認日」。これは、建築確認申請が行政に受理された日付であり、物件がどちらの耐震基準に従って建てられたかを判断するための基準となります。

項目行動内容目的
建築確認日の確認物件資料や不動産会社にて「建築確認がいつ申請されたか」を確認旧耐震か新耐震かを判断する
耐震診断の依頼旧耐震基準の可能性がある場合、専門家による耐震診断を手配安全性の把握と必要な補強計画の検討
証明書・優遇制度の確認新耐震基準適合の証明書の有無、税制優遇やローン控除の可否を確認将来的な費用や資金計画の安定化

まず、建築確認申請日は、竣工日や築年月日ではなく行政が発行する「確認済証」や「建築確認通知書」の交付日によって判断されます。これにより、1981年(昭和56年)6月1日以降か以前かが明確になります。この日付が昭和56年5月31日以前であれば「旧耐震基準」、6月1日以降であれば「新耐震基準」が適用されています。これは耐震性の判断において根拠となる大切な情報です。

旧耐震基準に該当する可能性がある建物は、地震による安全性が十分ではないこともあるため、耐震診断を専門の技術者に依頼することが望ましいです。診断によって建物の劣化や構造の脆弱性が明確になり、それに応じた耐震補強の計画を立てることが可能になります。

一方で新耐震基準に適合していることが確認できる場合は、住宅ローン控除や税制優遇、さらには一部のローン商品における審査条件が有利になる場合があります。具体的には、「耐震基準適合証明書」などの書類が物件に存在するかどうかを確認してください。

これらのアクションを踏むことで、安全性と将来の支払い負担を両立させる判断ができ、安心して住まいを選ぶ一歩となります。

まとめ

旧耐震基準と新耐震基準では、建物の安全性や地震への備えに明確な違いがあります。新耐震基準は大地震への強い対策を目的に制定されており、これに適合する建物はより安心して暮らせる選択肢となります。不動産購入時には、必ず建築確認日を確認し、必要に応じて耐震診断や証明書の確認を行いましょう。知識を持って正しく判断することが、安心な住まい選びの第一歩となります。

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